| 現 行 定 款 |
変 更 案 |
変更の理由 |
第1章 総 則
(目 的)
第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
1.?14.(省略)
15.前各号に附帯し又は関連する事業
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第1章 総 則
(目 的)
第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
1.?14.(現行どおり)
15.鑑賞用植物の輸出入及び販売
16.前各号に附帯し又は関連する事業 |
事業目的に鑑賞用植物の輸出入及び販売を追加し、事業の拡充を図ろうとするものです。 |
第2章 株 式
(株式の総数)
第5条 当会社が発行する株式の総数は、29億9,300万株とする。
但し、株式の消却が行われた場合は、これに相当する株式数を減ずる。 |
第2章 株 式
(株式の総数)
第5条 当会社が発行する株式の総数は、29億8,355万株とする。
但し、株式の消却が行われた場合は、これに相当する株式数を減ずる。 |
平成13年6月28日開催の取締役会決議に基づき、当会社の株式945万株を買い受けて、これを消却いたしました。これに伴い、当会社が発行する株式の総数を同数減少するものです。 |
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2 当会社は、取締役会の決議により、4千万株を限度として、平成12年6月30日以降、利益をもって当会社の株式を買い受けて消却することができる。 |
(削 除) |
「株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律」(平成9年法律第55号)の廃止に伴い、削除するものです。 |
(額面株式の金額)
第6条 当会社が発行する額面株式の1株の金額は、50円とする。 |
(削 除) |
商法改正により、額面株式制度が廃止されたことに伴い、削除するものです。
これに伴い、現行第7条から第38条までをそれぞれ1条ずつ繰り上げ、第6条から第37条といたします。 |
(1単位の株式の数)
第7条 当会社の1単位の株式の数は、1,000株とする。
(新設) |
(1単元の株式の数及び単元未満株券の不発行)
第6条 当会社の1単元の株式の数は、1,000株とする。
2 当会社は1単元の株式の数に満たない株式(以下「単元未満株式」という)に係る株券を発行しない。但し、株式取扱規則に定めるところについてはこの限りでない。 |
商法改正により、単位株制度が廃止され、単元株制度が創設されたことに伴い、所要の変更を行うものです。また、議決権を有しない単元未満の株式を不発行とするものです。 |
(株式取扱規則)
第8条 当会社の株券の種類並びに株式の名義書換、実質株主名簿への記載、単位未満株式の買取、その他株式に関する取扱及び手数料については、取締役会において定める株式取扱規則による。 |
(株式取扱規則)
第7条 当会社の株券の種類並びに株式の名義書換、実質株主名簿への記載又は記録、単元未満株式の買取、その他株式に関する取扱及び手数料については、取締役会において定める株式取扱規則による。 |
商法改正により、単位株制度が廃止され、単元株制度が創設されたことに伴い、所要の変更を行うものです。併せて、会社関係書類等の電子化が可能になったことに対応するものです。 |
(名義書換代理人)
第9条 (省略)
2 (省略)
3 当会社の株主名簿及び実質株主名簿は、名義書換代理人の事務取扱場所に備置き、株式の名義書換、実質株主名簿への記載及び単位未満株式の買取その他株式に関する事務は、名義書換代理人に取扱わせ、当会社においては、これを取扱わない。 |
(名義書換代理人)
第8条 (現行どおり)
2 (現行どおり)
3 当会社の株主名簿及び実質株主名簿は、名義書換代理人の事務取扱場所に備置き、株式の名義書換、実質株主名簿への記載又は記録、及び単元未満株式の買取その他株式に関する事務は、名義書換代理人に取扱わせ、当会社においては、これを取扱わない。 |
商法改正により、単位株制度が廃止され、単元株制度が創設されたことに伴い、所要の変更を行うものです。併せて、会社関係書類等の電子化が可能になったことに対応するものです。 |
(届 出)
第10条 (省略) |
(届 出)
第9条 (現行どおり) |
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(印章の押捺)
第11条 (省略) |
(印章の押捺)
第10条 (現行どおり) |
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(基準日及び株主名簿の閉鎖)
第12条 当会社は毎営業年度末日現在の株主名簿及び実質株主名簿に記載された最終の株主をもって、当該年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とみなす。 |
(基準日及び株主名簿の閉鎖)
第11条 当会社は毎営業年度末日現在の株主名簿及び実質株主名簿に記載又は記録された最終の株主をもって、当該年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とみなす。 |
商法改正により、会社関係書類等の電子化が可能になったことに対応するものです。 |
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2 前項のほか、必要があるときは、予め公告して基準日を定め又は一定期間株主名簿の記載の変更を停止することができる。 |
2 前項のほか、必要があるときは、予め公告して基準日を定め又は一定期間株主名簿の記載又は記録の変更を停止することができる。 |
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第3章 株主総会
(招 集)
第13条 (省略) |
第3章 株主総会
(招 集)
第12条 (現行どおり) |
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(招集者)
第14条 (省略) |
(招集者)
第13条 (現行どおり) |
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(附議事項)
第15条 (省略) |
(附議事項)
第14条 (現行どおり) |
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(議 長)
第16条 (省略) |
(議 長)
第15条 (現行どおり) |
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(決議要件)
第17条 (省略) |
(決議要件)
第16条 (現行どおり) |
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(議決権の代理行使)
第18条 (省略) |
(議決権の代理行使)
第17条 (現行どおり) |
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(議事録)
第19条 総会の議事の経過の要領及びその結果は、総会議事録に記載し、議長並びに出席した取締役が記名捺印して、その原本を10年間本店に備置き、その謄本を5年間支店に備置く。 |
(議事録)
第18条 総会の議事の経過の要領及びその結果は、総会議事録に記載又は記録し、議長並びに出席した取締役が記名捺印又は電子署名を行い、その原本を10年間本店に備置き、その謄本を5年間支店に備置く。 |
商法改正により、会社関係書類等の電子化が可能になったことに対応するものです。
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第4章 取締役及び取締役会
(取締役の員数)
第20条 (省略) |
第4章 取締役及び取締役会
(取締役の員数)
第19条 (現行どおり) |
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(取締役の任期)
第21条 (省略) |
(取締役の任期)
第20条 (現行どおり) |
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(取締役の選任の決議)
第22条 取締役の選任の決議は、発行済株式の総数の3分の1以上にあたる株式を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって決する。 |
(取締役の選任の決議)
第21条 取締役の選任の決議は、総株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって決する。 |
商法改正により、単位株制度が廃止され、単元株制度が創設されたことに伴い、議決権を改めて規定するものです。 |
(代表取締役及び役付取締役)
第23条 (省略) |
(代表取締役及び役付取締役)
第22条 (現行どおり) |
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(取締役会の権限)
第24条 (省略) |
(取締役会の権限)
第23条 (現行どおり) |
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(招集者)
第25条 (省略) |
(招集者)
第24条 (現行どおり) |
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(招集通知)
第26条 (省略) |
(招集通知)
第25条 (現行どおり) |
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(決 議)
第27条 (省略) |
(決 議)
第26条 (現行どおり) |
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(議事録)
第28条 取締役会の議事の経過の要領及びその結果は、取締役会議事録に記載し、出席した取締役及び監査役が記名捺印して、10年間本店に備置く。 |
(議事録)
第27条 取締役会の議事の経過の要領及びその結果は、取締役会議事録に記載又は記録し、出席した取締役及び監査役が記名捺印又は電子署名を行い、10年間本店に備置く。 |
商法改正により、会社関係書類等の電子化が可能になったことに対応するものです。 |
第5章 監査役及び監査役会
(監査役の員数)
第29条 (省略) |
第5章 監査役及び監査役会
(監査役の員数)
第28条 (現行どおり) |
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(監査役の任期)
第30条 (省略) |
(監査役の任期)
第29条 (現行どおり) |
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(監査役の選任の決議)
第31条 監査役の選任の決議は、発行済株式の総数の3分の1以上にあたる株式を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって決する。 |
(監査役の選任の決議)
第30条 監査役の選任の決議は、総株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって決する。 |
商法改正により、単位株制度が廃止され、単元株制度が創設されたことに伴い、議決権を改めて規定するものです。 |
(常勤監査役)
第32条 (省略) |
(常勤監査役)
第31条 (現行どおり) |
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(招集通知)
第33条 (省略) |
(招集通知)
第32条 (現行どおり) |
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(決 議)
第34条 (省略) |
(決 議)
第33条 (現行どおり) |
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(議事録)
第35条 監査役会の議事の経過の要領及びその結果は、監査役会議事録に記載し、出席した監査役が記名捺印する。監査役会議事録は、10年間本店に備置く。 |
(議事録)
第34条 監査役会の議事の経過の要領及びその結果は、監査役会議事録に記載又は記録し、出席した監査役が記名捺印又は電子署名を行う。監査役会議事録は、10年間本店に備置く。 |
商法改正により、会社関係書類等の電子化が可能になったことに対応するものです。 |
第6章 計 算
(決 算)
第36条 (省略) |
第6章 計 算
(決 算)
第35条 (現行どおり) |
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(利益配当金)
第37条 利益配当金は、定時株主総会の後において、当該年度末日現在の株主名簿及び実質株主名簿に記載された最終の株主又は質権者に支払う。 |
(利益配当金)
第36条 利益配当金は、定時株主総会の後において、当該年度末日現在の株主名簿及び実質株主名簿に記載又は記録された最終の株主又は質権者に支払う。 |
商法改正により、会社関係書類等の電子化が可能になったことに対応するものです。 |
(中間配当)
第38条 当会社は、取締役会の決議により、毎年9月30日現在の株主名簿及び実質株主名簿に記載された最終の株主又は質権者に対し、商法第293条ノ5に定める金銭の分配(中間配当)をすることができる。 |
(中間配当)
第37条 当会社は、取締役会の決議により、毎年9月30日現在の株主名簿及び実質株主名簿に記載又は記録された最終の株主又は質権者に対し、商法第293条ノ5に定める金銭の分配(中間配当)をすることができる。 |
商法改正により、会社関係書類等の電子化が可能になったことに対応するものです。 |
(転換社債の転換時期)
第39条 転換社債の転換請求により発行された株式の最初の利益配当金又は中間配当金については、転換の請求が4月1日より9月30日までになされたときは4月1日に、10月1日より翌年の3月31日までになされたときは10月1日に、それぞれ転換があったものとみなしてこれを計算する。 |
(削除) |
商法改正により、削除するものです。なお、当社は現在転換社債の残債はありません。
これに伴い、現行の第40条を2条繰り上げ、第38条といたします。
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(利益配当金等の除斥期間及び利息)
第40条 (省略) |
(利益配当金等の除斥期間及び利息)
第38条 (現行どおり) |
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