基本方針・体制
コーポレート・ガバナンスの考え方
日本郵船は、お客さま、株主・投資家の皆さま、お取引先、地域社会、グループ社員等のステークホルダーの期待に応えるべく、経営の透明性と効率性を追求し、適切な経営体制の維持・構築に努めています。監査役による監査機能の実効性を高める一方、会社業務に精通した社内取締役を中心とする経営が最も適切であると判断し、監査役会設置会社の形態を採用しています。併せて、経営に対する監督実効性向上のため、社外取締役を2名選任し、取締役会において重要事項の決定に参加いただいています。また当社は、経営の透明性向上のため取締役の任期を1年としています。監査役は社内・社外監査役各2名としており、取締役会への出席のほか、重要事項に関する書類の閲覧などの監査業務を実施しています。監査役の専任補佐組織として監査役室(専任者2名)も設置しています。
ガバナンス体制図

会計監査の状況
2012年4月1日現在
取締役会 |
2011年 |
|---|---|
| 監査の構成 | 総数13名(内、社外取締役2名) |
| 女性取締役数 | 1名 |
| 取締役兼務上限数 | ※1 |
| 任期 | 1年※2 |
監査役会 |
|
| 監査役の構成 | 総数4名(内、社外監査役2名) |
報酬 |
|
| ストックオプション | ありません |
| 株式報酬 | ありません |
| 取締役の株式所有ガイドライン | あり※3 |
会計監査人の任期は1年とし、再任を妨げません。しかしながら、会計監査人の交代頻度に関して、法令に基づいて担当公認会計士は7年以内となっております。
会計監査人の選任、解任及び不再任は、監査役会の同意を得た上で、取締役会において、これを株主総会の付議議案とする旨決議しています。会計監査人の再任については、監査役会の同意を得た上で、取締役会にて決議します。この場合、法令に基づいて株主総会の付議議案とはなりません。
詳細説明
※1
具体的な兼務数の制限上限ルールありません。しかしながら、取締役会規則で、(1)当社取締役が、他社の代表取締役に就任する場合は、取締役会の決議事項となっています。さらに、(2)当社取締役が、他社の取締役に就任する場合は、取締役会の報告事項となっています。
※2
定款に取締役任期は1年と定めて開示されています。任期回数上限はありません。
※3
役員持株会制度により、保有株数のガイドラインがあります。また、経営委員は毎月定められた金額相当分の自社株購入を行っています。

